ストレスチェック制度について

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【ストレスチェック制度】

 平成26年6月25日に公布された労働安全衛生法の一部改正により、ストレスチェックと面接指導の実施が平成27年12月1日から義務化されました。これは定期的に労働者のストレス状況の検査を行い、本人にその結果を通知して、自らのストレス状況について、把握してもらい、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させる(一次予防:労働者のメンタルヘルス不調の未然防止)とともに、検査結果を集団ごとに集計・分析し、職場環境の改善につなげることで、ストレスの要因を低減させることを目的としています。 

【ストレスチェックの概要】

1)対象:常時雇用する労働者(従業員50人未満の事業所は当面は努力義務)に対して、医師、保健師等による、心理的負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)を実施する事が事業者の義務

2)実施回数:1年に1回

) 検査内容:ストレスチェック調査票を用いる(国が標準として定めている57項目の質問票(またこれを簡略化した簡易版(23項目)もある))。検査結果は検査を実施した医師、保健師等から直接本人に通知され、本人の同意なく、事業者に提供する事は禁止されます。その結果、高いストレス者として面接指導が必要と評価された労働者から申し出があった場合には、医師による面接指導を行う。事業者は面接指導の結果のもと、医師の意見を勘案し、必要があると認めるときは、就業上の措置を講じなければならない。また申出を理由とする不利益な取り扱いは禁止されます。

4)集団分析の実施:職場の一定規模の集団(部、課など)ごとのストレス状況を分析し、その結果を踏まえて職場環境を改善することが事業者の努力義務となる。この情報は事業者が把握しても良い。 

【ストレスチェックの実施について】

 ストレスチェックの実施責任主体は事業者であり、事業者は制度の導入方針を決定・表明します。その後衛生委員会で必要事項を審議・確認し、労働者に周知させる。 

【ストレスチェックの実施方法】

1)ストレスチェックは1年以内ごとに1回以上実施し、調査票によることを基本とする。従業員に実施を強制することはできない。

2)ストレスチェックの実施者となれる者は、医師、保健師のほか、一定の研修を受けた看護師、精神保健福祉士とする。

3)労働者に対する人事権を有する者は、実施者にはなれない。

4)外部機関に委託することも可能。

 【同意の取得】

 個人のストレスチェックの結果を事業者に提供する際の労働者の同意の取得は以下の方法に限定される。

1)結果の本人への通知後に、個々人ごとに同意の有無を確認

2)本人から面接指導の申し出があった場合には、同意したものとみなす。

 【高ストレス者を選定するための方法】

 次の①及び②に該当する者を高ストレス者として選定する。

 ①「心身のストレス反応」に関する項目の評価点の合計が高い者

 ②「心身のストレス反応」に関する項目の評価点の合計が一定以上であり、かつ「仕事のストレス要因」及び「周囲のサポート」に関する項目の評価点の合計が著しく高い者

 ※上記①及び②に該当する者の割合については、以下の評価基準の例では概ね全体の10程度としていますが、それぞれの事業場の状況により、該当者の割合を変更する事が可能です。 

【高ストレス者の評価基準の例】

 (職業性ストレス簡易調査票(57項目)を使用する場合の評価基準の設定例)

 1)「心身のストレス反応」(29項目)の合計点数(ストレスが高い方を4点、低い方を1点とする)を算出し、合計点数が77点以上である者を高ストレス者とする。

 2)「仕事のストレス要因」(17項目)及び「周囲のサポート」(9項目)の合計点数(ストレスが高い方を4点、低い方を1点とする)を算出し、合計点数が76点以上であって、かつ、「心身のストレス反応」の合計点数が63点以上である者を高ストレス者とする。

 上記の1)あるいは2)に該当する者を高ストレス者と評価する。


【ストレスチェックの事後措置】

1)個人のストレスチェック結果の保存は、事業者が、実施者に行わせる(実施者による保管が困難な場合は、実施事務従事者(実施者を除く)に保管させることも可能。

2)面接指導は、労働者から申出があった後、遅滞なく行うことが適当であり、当該事業所の産業医等が実施する事が望ましい。

3)高ストレスと評価された者のうち、面接指導の申出を行わない労働者に対して、実施者が面接指導の申出勧告を行うことを推奨。

 【ストレスチェック結果の記録と保存】

 1)ストレスチェックの結果の記録は、事業者が実施事務従事者に保存させるよう、必要な措置を講じる。

 2)労働者の同意により、実施者から事業者に提供された結果の記録は、事業者が5年間保存しなければならない。

【職業性ストレス簡易調査票(57項目)】
A:あなたの仕事についてうかがいます。最もあてはまるものに○を付
けてください。 【回答肢(4段階)】そうだ/まあそうだ/ややちがう/ちがう
1  非常にたくさんの仕事をしなければならない
2  時間内に仕事が処理しされない
3  生懸命働かなければならない
4  かなり注意を集中する必要がある―
5  高度の知識や技術が必要なむずかしい仕事だ
6  勤務時間中はいつも仕事のことを考えていなければならない
7  からだを大変よく使う仕事だ
8 自分のペースで仕事ができる
9 自分で仕事の順番・やり方を決めることができる
10職場の仕事の方針に自分の意見を反映できる
11 自分の技能や知識を仕事で使うことが少ない
12私の部署内で意見のくい違いがある
13私の部署と他の部署とはうまが合わない
14.私の職場の雰囲気は友好的である
15私の職場の作業環境(騒音、照明、温度、換気など)はよくない
16仕事の内容は自分にあつている
17働きがいのある仕事だ

 B:最近1か月間のあなたの状態についてうかがいます。最もあてはま
るものに○を付けてください。【回答肢(4段階)】ほとんどなかった/ときどきあった/
しばしばあった/ほとんどいつもあった
1 活気がわいてくる
2 元気がいっぱいだ
3 生き生きする
4.怒りを感じる
5 内心腹立たしい
6 イライラしている
7 ひどく疲れた
8 へとへとだ
9 だるい
10気がはりつめている
11不安だ
12落着かない
13ゆううつだ
14何をするのも面倒だ
15 物事に集中できない
16気分が晴れない
17仕事が手につかない
18悲しいと感じる
19めまいがする
20,体のふしぶしが痛む
21頭が重かったり頭痛がする
22首筋や肩がこる
23 月要力り請い
24目が疲れる
25動悸や息切れがする
26胃腸の具合が悪い
27.食欲がない
28使秘や下痢をする
29よく眠れない

 C:あなたの周りの方々についてうかがいます。最もあてはまるものに○を付けてください。【回答肢(4段階)】 非常に/かなり/多少/全くない

次の人たちはどのくらい気軽に話ができますか? 1上司 2職場の同僚 3配偶者、家族、友人等

あなたが困つた時、次の人たちはどのくらい頼りになりますか? 4上司 5職場の同僚 6配偶者、家族、友人等

あなたの個人的な問題を相談したら、次の人たちはどのくらいきいてくれますか?
くれますか?   7 上司 8 職場の同僚 9 配偶者、家族、友人等

D:満足度について
【回答肢(4段階)】満足/まあ満足/やや不満足/不満足
1 仕事に満足だ 2 家庭生活に満足だ

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